契約締結時に慌てないために 任意売却時に必要な書類教えます

契約締結時に慌てないために 任意売却時に必要な書類教えます

契約締結時に慌てないために 任意売却時に必要な書類教えます

「住宅ローンが返せない!」「家が競売にかけられるかも!」

そんな悩みを抱えている方にとって、今住んでいる家を有利な条件で売却できる「任意売却」は魅力的な手段と言えます。しかし、任意売却には「必要書類が多い」ということをご存知でしょうか。
ここでは、任意売却に必要な書類を、実際の手続きの時系列に沿ってご紹介します。任意売却を検討している方の多くは、少しでも迅速かつ有利な条件で契約を進めていきたいはず。詳細な書類は、任意売却業者が相談者様の現状をしっかり把握し、最適な条件で任意売却を行うための“道しるべ”になるものです。ぜひ書類の準備にご協力ください。

任意売却相談時

任意売却を決めたら、まずは専門業者に連絡しましょう。お電話やメールで相談者様の現状を伺いますが、より詳しく状況を把握するのは実際に相談者様とお会いするときになります。そのときに、相談者様の現状を把握できる書類があると、話し合いをスムーズに進めることができます。

初回相談時にあると便利な書類
ローン残高が確認できる書類

返済計画表や借入償還表、住宅ローン借入時の金銭消費賃貸契約書などをお持ちください。

債権者からの通知

ローンの返済が滞った際に送付された、督促状や催告状などをお持ちください。

物件購入時の書類

土地や建物の広さ、築年数が確認できるものが必要です。不動産購入時の売買契約書や建築確認書、間取り図などが役に立ちます。

売りたい物件がマンションの場合

上記の書類に合わせ、購入時のパンフレットやマンション管理規約、管理費などの明細があるとよいでしょう。

書類は詳細であればあるほど相談から契約締結までにいたる流れを、スムーズに進めることができます。ただし、書類がそろわなくても相談者様から現状を聞き、把握することは可能なので、ご安心ください。

専属専任媒介契約締結時

「専属専任媒介契約」とは、任意売却を始める際に任意売却業者と相談者様が締結する契約のことです。専属専任媒介契約は以下の書類が必須となりますので、ご用意ください。

専属専任媒介契約締結時に必要な書類
債権者からの通知

督促状や催告状など借り入れや滞納状況がわかるものが必要です。

ハンコ

シャチハタ以外のものをお持ちください。
任意売却を行う業者では、専属専任媒介契約書などを用意して相談者様をお待ちしております。これらに捺印して専属専任媒介契約を結ぶと、不動産の調査や債権者との交渉が開始されます。

専属専任媒介契約締結後から決済まで

任意売却業者と相談者様の間で専属専任媒介契約が締結されると、債権者(金融機関など)と販売価格などにについて交渉が始まります。その後、業者間における情報システムで、相談者様の状況やご要望に合わせて売却活動を開始。購入者を探したうえで、売主である相談者様と、債権者に向け販売状況をお知らせいたします。
購入者が決定したら、債権者の同意を得て物件の売却に進みます。最後に相談者様と物件を購入する買主とで売買契約を締結。この際、引っ越しに時期についても話し合います。
専属専任媒介契約締結から決済にいたるまでには、さまざまな書類が必要となります。万が一書類がそろわないと、任意売却を進められない可能性もあるので、書類の準備は慎重かつ迅速に行うことをおすすめします。

専属専任媒介契約締結後から決済までに必要な書類

・建物の図面など、不動産購入時の資料一式
・実印
・印鑑証明書
・権利書

任意売却業者側では、売買契約書と重要事項説明書、土地建物の評価証明書、抵当権抹消に関する委任状などを用意しております。

まとめ

任意売却を進めるためには、数多くの書類が必要になることがご理解いただけたと思います。任意売却を検討し、専門業者に相談する段階では書類の役目は「業者の担当者が相談者様の状況を詳しく把握すること」にあります。そのため、書類の種類によっては不足していても手続きを進めることが可能です。
しかし、専属専任媒介契約締結したり決済を進めたりする段階になると、必要書類がひとつでもかけていると手続きが進めなくなる可能性があるので要注意です。
書類の多さや手続きの多さを知って「任意売却って大変そう……」と思われる方や、「書類がそろわなかったらどうしよう!」と不安になる方もいるでしょう。しかし、大阪市でマンションの売却を行うグリーングラスでは、任意売却にスペシャリストであるスタッフが相談者様を徹底的にサポート。「どんな書類を用意したらいいかわからない」という場合は、お気軽にご相談ください。

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