競売の取り下げはいつまで行える?

競売の取り下げはいつまで行える?

競売の取り下げはいつまで行える?

住宅ローンの返済が滞り、催促状や督促状が届いているにもかかわらず求められた金額を返済しない場合、最終的に「競売開始決定通知書」を受け取ることに。そのまま何も対応せずにいると、家が差し押さえられ競売にかけられてしまいます。

こうした事態を避けるためには、なるべく早いタイミングで債権者と交渉し、競売の取り下げに合意してもらうことが必須です。競売の取り下げ方や、取り下げが可能なリミットを知れば、ローン滞納のストレスや「家が競売にかけられるかもしれない」といった不安も軽減されるでしょう。以下では競売取り下げに関する詳細を紹介。競売を取り下げるには、“早めの決断”が最重要ポイントだとご理解いただければ幸いです。

競売はどうやって取り下げるの?

競売の取り下げは債権者のみが行えます。債権者は競売を取り下げる条件として「ローンの一括返済」を要求してくる場合がほとんどですが、毎月のローン返済すらままならない債務者にとって、ローンの一括返済は現実的な手法とは言えません。そこで、債権者と交渉して「債務の一部を返済して残りを毎月〇円ずつ返済する」という方法があります。

上記のようにまとまった金額を用意できない場合は、任意売却の意思を示すと債権者が競売を取り下げてくれる可能性が高まります。債権者によっては「競売開始決定通知書」を通知する前に任意売却をするか否か通知を送るケースもあります。

いずれの方法を取るにしても、重要なのは債権者と真摯に話し合うことです。「競売開始決定通知書」が手元にあるということは、ローンを滞納し始めて6~8か月程度経過していることを意味します。半年以上もローンを滞納しているとあれば、債権者の心証は決して良いものでもありません。しかし、ローンを返済できない理由を真摯に説明すれば、債権者も理解を示してくれるはずです。

なお、任意売却を選択した場合は、仲介する不動産業者の交渉力が物を言います。任意売却の実績や経験が豊富な、信頼できる不動産会社を選びましょう。

競売の取り下げは「競売開始決定通知」が届いてから6か月以内

競売の取り下げ債権者に頼めるのは、「競売開始決定通知」を受け取ってから6か月以内です。しかし、「6か月も余裕がある!」と安心するのは禁物! というのも、任意売却を選択した場合、債権者は家が売却されるまで競売の取下書を提出しないからです。

任意売却は、家の売却を100%保証するものではありません。経験豊富な不動産会社であれば、適正な売却価格を設定して買い手がつくよう手続きを進めてはくれます。しかし、債務者が競売開始ギリギリのタイミングで任意売却を決めた場合、十分な準備ができず買い手がつかない可能性もあるのです。

競売のリスクを少しでも下げるためには、なるべく早い段階で任意売却を不動産会社に依頼しましょう。

最終的なタイムリミットは開札期日の前日までだが……

家の競売は、地方裁判所が定めた入札期間中に入札を受け付ける形で進みます。期日が来たら開札し、もっとも高い金額で入札した個人か法人に対し、裁判所から売却決定通知が出されるのです。

競売を取り下げられる最終期限は、開札日の“前日”までです。しかし、競売を取り下げるための交渉は一日や二日でできるものではありません。開札日の前日に債権者から競売の取り下げを認めてもらうのはかなり難しいと言えるでしょう。

開札されると競売を取り下げることはもちろん、任意売却を行うこともできません。そのため、ここでも「なるべく早いタイミングで任意売却に踏み切る」ことが大切だと言えます。

まとめ

競売を取り下げるには、債務をまとめて返済するか任意売却に踏み切ることで、債権者の同意を得られることがわかりました。しかし、家が売却できなかったり、何も対策をしないまま無為な日々を過ごしたりして開札期日を迎えると、家は第三者の手に渡り立ち退きの必要に迫られます。

競売の場合、家の売却価格が相場より低いうえ、引っ越し代を受け取ることもできません。そのため、ローンの支払いが滞った段階で任意売却を不動産会社に依頼することが、債務者にとってベターな選択と言えるでしょう。

任意売却の経験が豊富なグリーングラスなら、競売の取り下げに向けて相談者様を徹底サポートいたします。不利な条件で家を競売にかける前に、任意売却を当社に相談していただければ幸いです。

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