任意売却をすると「ブラックリスト入り」するって本当?
任意売却をすると、「ブラックリスト入り」してローンが組めなくなったりクレジットカードが使えなくなったりするのでは?
任意売却を検討している際、このような不安を抱くことがあるでしょう。ブラックリスト入りを危惧してなかなか任意売却に踏み切れない、という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、この「ブラックリスト入り」は、任意売却が原因で起こるわけではありません。ここでは、ブラックリスト入りの条件などについて紹介していきます。
いわゆる「ブラックリスト入り」の原因は任意売却ではない
そもそも「ブラックリスト入り」とは何なのでしょう? 日本では、JICC、CIC、全銀協といった信用情報機関が個人の信用調査を行います。そして、個人の事故情報(延滞情報)がこの3社に記録されると一定期間ローンが組めなくなったり、クレジットカードの審査が通らなくなったりするので、このことを一般に「ブラックリスト入り」と呼ぶのです。なお、信用情報機関では事故情報を一覧できるリストを作成しているわけではないので、いわゆる「ブラックリスト」はそもそも存在しないと言えます。
さらに言えば、「ブラックリスト入り」する直接の原因は任意売却ではありません。信用情報機関に事故情報が記録されるのは、住宅ローンを滞納したときです。つまり、任意売却を決めたからと言って、それが原因でブラックリストに入るわけではないのです。
ブラックリストにまつわる“誤解”
ブラックリスト入りを恐れて任意売却に踏み切れない人は少なくないはず。いわゆる「ブラックリスト入り」の原因が任意売却ではないことは前述の通りですが、「ブラックリスト」という言葉の持つネガティブなイメージは相当根深いのが現状です。
そんなネガティブイメージの最たるものは、「ブラックリスト入りするとローンが組めなくなるのでは?」という誤解です。これについては後述しますが、ブラックリスト入りしても債務を解消して一定期間が過ぎれば再びローンを組むことができます。
また、ブラックリスト入りすると世間的な信用を失うと誤解されている方もいますが、事故情報が記載された個人信用情報は本人や法定代理人のみが確認できるもののため、ブラックリスト入りした事実がご近所にバレたり、個人としての信用を失ったりすることは考えにくいでしょう。
ブラックリスト入りを心配するよりも、任意売却を先延ばしにして差し押さえや競売に至ってしまうほうが、精神的・経済的なダメージは大きいと言えます。ブラックリスト入りにはもちろんデメリットがあり、避けたほうがよい流れですが必ずしも悲観し過ぎる必要はないことを覚えておきましょう。
ブラックリスト入りするとできなくなること
住宅ローンの返済が3回以上滞ると、個人信用情報機関に事故情報として登録されます。登録期間は通常5年ですが、ときには10年間記録が残ることも。
事故情報が登録されている間は新たに住宅ローンを組むことはできません。金融機関は新規の借り入れ申し込みがあると、最初に信用情報機関の登録情報を確認するので、ここに事故情報が登録されている間は貸し付けを行わないからです。
また、クレジットカードを新しく発行することもできないので注意しましょう。現在使用しているクレジットカードに関しては問題なく使える場合もあるようですが、これはクレジットカード会社次第といったところ。いずれにしても、ブラックリスト入りした場合は住宅ローンとクレジットカードについては一定期間制限が生じること覚えておくとよいでしょう。
まとめ
ブラックリスト入りは「5~10年ローンを組めず、クレジットカードも発行できない」という大きなデメリットがあります。しかし、世間でよく言われているように、「周囲から信用されなくなる」「今後ローンを組めなくなる」といったことはありません。
信用情報機関に自分の事故情報が記録された場合、どのようなデメリットが生じるか理解しておけば、住宅ローン滞納や家の売却から生じるストレスを軽減できるでしょう。また、任意売却に詳しい不動産会社であれば、いわゆる「ブラックリスト入り」した際に何が起こるのか、どのような制限が生じるのか丁寧に説明してくれます。
グリーングラスは任意売却の経験が豊富な、大阪市を中心にマンション売却を行う不動産会社です。任意売却時に、どのような心構えが必要か相談者様にしっかりお伝えすることができます。住宅ローン返済の先行きが見えず不安を感じている方は、ぜひともご相談ください。