専任媒介は有効か?

専任媒介は有効か?

専任媒介は有効か?

売却を依頼する際に不動産会社と結ぶ契約を「媒介契約」といいます。あまり馴染みにない言葉ですが、媒介とは仲介と同じと考えればわかりやすいでしょう。契約形態には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。

<1 一般媒介契約>
複数の不動産仲介会社へ依頼ができる契約です。ほかに依頼した会社を明らかにするケースと明らかにしないケースがあります。複数の会社に依頼するので間口が広がります。一般媒介契約では、自分で購入者を探すこと(自己発見取引)もできます。

<2 専任媒介契約>
1社の不動産仲介会社にしか依頼しない契約です。仲介会社は売り主に対して、活動内容を2週間に1回報告する義務があります。専任媒介契約でも自己発見取引はできます。

<3 専属専任媒介契約>
専任媒介と同じで、1社にしか依頼しない契約です。仲介会社は売り主に対して、活動内容を1週間に1回報告する義務があります。専任媒介と異なる点は、自己発見取引ができない点です。

一般媒介契約は、売り主側からしてみれば、多数の会社に依頼できることから間口が広がるというメリットはありますが、不動産会社側にはあまりメリットはありません。自分の会社が頑張ったとしても、他社に先を越されてしまったら手数料収入が全く得られないからです。そのため、広告宣伝にも費用をかけられません。専任媒介契約なら自社だけに任せてもらえるので、広告宣伝に費用をかけるなど販売活動に力を入れられます。専属専任媒介契約の場合、活動内容を1週間に1回報告する義務があるので、より力を入れてくれそうな気もしますが、一方でデメリットもあります。自己発見取引ができないことです。

 

不動産を売りに出すと、親戚や知人、近所の人が聞きつけて、「私が買いたい」と連絡してくることが意外とよくあります。そんな時でも、専任媒介契約なら、買いたいと言ってきた人と直
接契約を結ぶことができ、不動産会社に仲介手数料を支払う義務はありません。これが専属専任媒介契約だったら、購入希望者を自分で見つけてきたとしても、契約を直接結ぶことはできません。もし契約するなら仲介手数料を支払う必要があります。「私が買い主を見つけてきたんだから、お宅の会社に手数料を払わなくてもいいでしょ」と不満を言うお客さまもいますが、契約なのでそれはできません。したがっておすすめするのは、「この会社なら売却を任せられる」と信頼できる不動産会社と専任媒介契約を結ぶことです。

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