知らないと損する不動産業界のカラクリ<前編>

知らないと損する不動産業界のカラクリ<前編>

知らないと損する不動産業界のカラクリ<前編>

不動産購入は多くの場合に一生で1度か2度と言われますが、ということは売却も一生で1度か2度となります。つまり、多くの方は売却という経験がないか、あっても随分と前で記憶もあまりなかったり、業界の仕組みも変わっているなど参考になりません。ですので、当然ながら不動産会社の言うことを信じるしかたないのですが、残念ながら全ての会社が誠実とは限りません。今回は、まず不動産会社と取引する前に知っておいて欲しい基本をご紹介していきます。

<1 両手取引>
まず、不動産会社による仲介には2つのケースがあります。片手取引と両手取引です。片手取引は、売り主側にa社、買い主側にb社と、それぞれに不動産会社がついているケースです。取引が成立すると売り主はa社に3%(正確には「物件価格×3%+6万円+消費税」)の仲介手数料を、買い主はb社に同じく3%の仲介手数料を支払います。

一方の両手取引は、売り主と買い主の間に1社だけ不動産会社が入るケースです。つまり、売り主から売却依頼を受けた物件を、自社で探してきた顧客に売るケースがこれにあたります。不動産会社は売り主と買い主の双方から、計6%の手数料を受け取ります。ダブルの手数料を受け取ることができるので、不動産会社にとって両手取引はオイシイ取引です。「両手が基本」と考えている会社もあります。

 

例えば、売却を依頼された3000万円の物件を、頑張って3200万円で売ったとします。売買価格が高くなれば、比例して売り上げとなる仲介手数料も上がります。しかし、現実には200万円高く売れたとしてもその200万円×3%ですので、6万円しか増えません。しかし、価格は3000万円のままでも両手取引ができれば、手数料収入は2倍になります。したがって、不動産会社はいち早く買い手を見つけ、両手取引を決めるためにも、できるだけ安い価格を設定したいと考えるのです。両手取引は売り手側にとってデメリットが大きい仕組みと言えます。

「高く売りたい」売り主と、「安く買いたい」買い主の思惑は、一致するはずありません。その両者を1社の不動産会社が取り持つ仕組みは、明らかに利益相反です。両手取引は、海外の多くの国では、公平性を欠く取引として法律で明確に禁じられています。しかし日本では違法ではありません。

それどころか、大手不動産会社ほど両手取引の割合が高くなっています。「週刊住宅新聞」の調査によると、誰もが知るある大手不動産会社の平均仲介手数料率は5・2%でした(2017年度)。すべての仲介が両手取引だったと仮定すると上限が6%になりますから、5・2%というのは相当の割合です。

違法ではない以上、不動産会社に両手取引をさせないようにすることはできませんが、両手取引に誘導されて安値で売ってしまうことだけは、絶対に避けなければなりません。

任意売却に関するお役立ちコラム

今すぐ無料査定 MAIL無料査定 LINELINEで相談する数値